文字サイズ・色合い変更 ▶

NPO法人の設立・運営・解散の手続

手続 手続の流れ
所管区分

静岡県におけるNPO法人の所管区分は、以下の表のようになります。
※認定(特例認定)に関する書類については、「沼津市」「富士市」「藤枝市」「掛川市」「磐田市」とあるのを「県」と読み替えてください。

所管区分主たる事務所の所在地
静岡市浜松市沼津市富士市藤枝市掛川市磐田市県内の
他市町
そ
の
他
の
事
務
所
の
所
在
地
なし静岡市浜松市沼津市富士市藤枝市掛川市磐田市県
静岡市静岡市県
浜松市県浜松市県
沼津市県沼津市県
富士市県富士市県
藤枝市県藤枝市県
掛川市県掛川市県
磐田市県磐田市
上記以外県

NPO法人の認証権及び監督権を持つ行政機関を、「所轄庁」といいます。

原則として、主たる事務所が存在する都道府県の知事となりますが、NPO法人の事務所が、一つの指定都市の区域内のみに所在する場合は、当該指定都市の長となります。
また、静岡県では、一部の市へ権限移譲しています。

Scroll to Top