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ふじのくにNPO

NPO法人の設立・運営・解散の手続

手続 設立・運営・解散の相談受付

NPO法人相談窓口

ふじのくにNPO活動支援センター
【運営受託者:(公財)ふじのくに未来財団】

※ご相談に来所される方はお電話かメールにて予約をしてください。
(運営時間)月~金曜日:10:00~19:00
(休業日)土曜日・日曜日・祝日・年末年始

〒422-8067 静岡市駿河区南町14-1 水の森ビル2階
TEL:054-260-7601 FAX:054-260-7603
E-MAIL:fnc@shizuokafund.org

ふじのくに東部NPO活動支援センター
【運営受託者:(公財)ふじのくに未来財団】

※ご相談に来所される方はお電話かメールにて予約をしてください。
(運営時間)月~金曜日:10:00~19:00(窓口は17:00まで)
(休業日)土曜日・日曜日・祝日・年末年始

〒410-0801 沼津市大手町11-3 沼津産業ビル2階(東部県民生活センター内)
TEL:055-951-8500 FAX:055-952-1433
E-MAIL:fnc@shizuokafund.org

静岡市、浜松市、沼津市、富士市、掛川市、磐田市、藤枝市のみに事務所を置く場合は、まず、各市の担当に直接お問い合わせください。

(1)静岡市市民局市民自治推進課(静岡市のみに事務所を置く法人)
〒420-8602 静岡市葵区追手町5-1 新館15階
TEL:054-221-1372
E-MAIL:shiminjichi@city.shizuoka.lg.jp

(2)浜松市市民部市民協働・地域政策課(浜松市のみに事務所を置く法人)
〒430-8652 浜松市中区元城町103-2 本館2階
TEL:053-457-2094
E-MAIL:shiminkyodo@city.hamamatsu.shizuoka.jp

(3)沼津市企画部地域自治課(沼津市のみに事務所を置く法人)
〒410-8601 沼津市御幸町16-1 2階
TEL:055-934-4807
E-MAIL:kyodo@city.numazu.lg.jp

(4)富士市市民部市民活躍・男女共同参画課(富士市のみに事務所を置く法人)
〒417-8601 富士市永田町1丁目100番地
TEL:0545-55-2701
E-MAIL:si-kyoudou@div.city.fuji.shizuoka.jp

(5)磐田市自治市民部地域づくり応援課(磐田市のみに事務所を置く法人)
〒438-8650 磐田市国府台3-1
TEL:0538-37-4811
E-MAIL:chiiki-ohen@city.iwata.lg.jp

(6)掛川市協働環境部生涯学習協働推進課(掛川市のみに事務所を置く法人)
〒436-8650 掛川市長谷1丁目1-1
TEL:0537-21-1129
E-MAIL:kyodo@city.kakegawa.shizuoka.jp

(7)藤枝市市民協働部市民活動団体支援室(藤枝市のみに事務所を置く法人)
〒426-8722 藤枝市岡出山1-11-1
TEL:054-643-3274
E-MAIL:siminkatsudo@city.fujieda.shizuoka.jp

上記以外の県内市町に事務所を置く法人の申請書・届出書等の提出先はこちら
静岡県くらし・環境部県民生活局県民生活課協働推進班
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6 県庁西館6階
TEL:054-221-3726 FAX:054-221-2642
E-MAIL:npo@pref.shizuoka.lg.jp

静岡県におけるNPO法の運用について

「静岡県におけるNPO法の運用について」を定めています。

市民が行う自由な社会貢献活動としての特定非営利活動の健全な発展を促進するため、静岡県では、法人認証要件等について、NPO法の立法趣旨・理念に則した運用上の判断基準を定めています。
平成27年4月制定
平成31年4月改正
令和4年4月改正

静岡県におけるNPO法の運用について(R4.4.1改正).pdf

認証申請書類について

認証申請書類(以下、「書類」という。)の、受付後の問い合わせが多い事項について、以下のとおり掲載します。

●受付(担当課に書類が届いた日)
・概ね2週間を目安に書類を確認します。
・書類の不足や、記載内容に不備がある場合は、申請者あてに御連絡します。
・提出された書類は県で保管していますので、書類の訂正に係る返却を希望する場合は、県に御連絡ください。
・不備内容修正についての相談は、ふじのくにNPO活動支援センター(リンク先)で承りますので、お電話等で御予約後、書類一式を持参の上、相談してください。なお、オンライン相談も可能です。
・形式上、特に問題がない場合は、県からの連絡はありません。

●受理(書類に形式上の不備がない状態になった日)
※受理の状態にならないと、縦覧や審査が開始できません。
※この時点では、認証・不認証は、決定していません。

●公表・縦覧
・書類の受理日を基準に、縦覧期間に入ります。
・縦覧期間は、本サイト「インターネット公表(リンク先)」に掲載します。
・受理日から2週間が、「縦覧期間」です。また、申請のあった日から遅滞なく認証又は不認証の決定がされるまでの間、インターネットで公表します。
・縦覧期間中に法人に関する情報が提供された場合に、必要に応じて事実確認をさせていただく場合があります。

●審査
縦覧終了後、審査を行います。

●認証又は不認証の決定

・認証又は不認証の決定は、縦覧終了後、2か月以内に行います。
・通知書は、決定後、速やかに送付します。
・認証後、登記を必要とする場合は、2週間以内に行わなければなりませんので、御注意ください。
・認証後6ヶ月以上未登記の場合は、設立認証を取り消す場合があります。
・登記後、「登記完了届出書」の提出が必要です。

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