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ふじのくにNPO

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データベース 内閣府NPOサイトへ

特定非営利活動促進法第 72 条に新たに第2項が設けられ、NPO法人に対する信頼性のさらなる向上が図られるよう、NPO法人に対して内閣府NPO法人ポータルサイト等を活用した積極的な情報の公表に努めるように努力義務が規定されました。

内閣府ではNPO法人ポータルサイトの全面リニューアルを行い、スマートフォンやタブレットからの利用にも対応しました。貴団体の情報発信の手段として、様々な媒体からアクセスがしやすくなった新しいサイトを是非ともご活用ください!


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