《重要》NPO法改正(令和3年6月9日施行)に伴う手続の変更について
【主な変更点】
設立認証申請、定款変更認証申請、合併認証申請に係る所轄庁での縦覧期間が、1か月間から2週間に短縮されます。(法第10条第2項)
【主な変更点】
設立認証申請、定款変更認証申請、合併認証申請に係る所轄庁での縦覧期間が、1か月間から2週間に短縮されます。(法第10条第2項)
令和3年4月1日から、NPO法に係る申請や届出等は、押印不要になったため、メールで提出できます。
ただし、添付書類の住民票や登記事項証明書は、紙で提出してください。
「ふじのくにNPO活動基本指針(案)」のパブリックコメント(県民意見提出手続)の結果と今後の対応について公表します。