《重要》静岡県NPO法施行条例改正(令和4年12月1日施行)に伴う手続の変更について
【主な変更点】
定款変更認証などの後、所轄庁での市民の閲覧・謄写の用に供するため提出していた公開書類は、提出が不要になります。
【主な変更点】
定款変更認証などの後、所轄庁での市民の閲覧・謄写の用に供するため提出していた公開書類は、提出が不要になります。
【主な変更点】
設立認証申請、定款変更認証申請、合併認証申請に係る所轄庁での縦覧期間が、1か月間から2週間に短縮されます。(法第10条第2項)
令和3年4月1日から、NPO法に係る申請や届出等は、押印不要になったため、メールで提出できます。
ただし、添付書類の住民票や登記事項証明書は、紙で提出してください。