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ふじのくにNPO

《重要》NPO法の一部改正により、役員の欠格事由(法第20条)が変更されます(令和元年12月14日)

「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」の施行に伴い、特定非営利活動促進法が一部改正されます(令和元年12月14日)。
これにより、NPO法第20条に規定されるNPO法人の役員の欠格事由が変更になります。
設立申請時及び役員変更の届出の際に、第20条に該当しない等の旨の書面の写しを、所轄庁(県)に提出いただいているところですが、施行日(12月14日)以降のNPO法人における確認の際には、改正後の法に基づき実施いただくよう御留意ください。
「役員就任承諾・誓約書」の作成例を御参照ください。
【作成例】役員就任承諾・誓約書(R1.12.14~).doc

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