平成28年のNPO法改正のうち、貸借対照表の公告に係る規定(法第28条の2)が、平成30年10月1日に施行されました。
これにより、これまで行っていた資産の総額の登記に代えて、NPO法人自らが貸借対照表を公告することが義務付けられました。
※NPO法改正を受けて、組合等登記令に定める登記事項から「資産の総額」が削除
されました(平成30年10月)。
<公告する貸借対照表>
○平成30年10月1日以後に作成された貸借対照表が対象です。
○ただし、平成30年10月1日以前に作成された貸借対照表で直近のものについても、公告の必要が
あります。
*3月決算の法人の場合、平成29年度(平成30年3月期)の決算に係る貸借対照表が対象になります。
<公告の方法や回数・期間など>
・貸借対照表の公告は、各法人の定款で定めた方法により、作成後速やかに行う必要があります。
・掲載回数や期間などは、法第28条の2第1項などで規定されています。
貸借対照表の公告方法 | 掲載回数・期間 | 法第28条の 2第1項 |
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1 | 官報に掲載する方法 | 1事業年度1回 | 第1号 |
2 | 日刊新聞紙に掲載する方法 | 1事業年度1回 | 第2号 |
3 | 電子公告(インターネット上のウェブサイトに掲載する方法) 例:法人のホームページ 内閣府NPO法人ポータルサイト等 |
約5年間 (作成の日から起算して5年が経過した日を含む事業年度の末日までの間) |
第3号 |
4 | 法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法 | 1年間 | 第4号 |
※貸借対照表の公告の方法を変更する場合は、NPO法に基づく定款変更の手続きが必要です。
⇒定款変更の手続については、「事務の手引き」を参考にしてください。
県内2か所の「ふじのくにNPO活動センター(FNC)」でも相談を受け付けています。
◎貸借対照表の公告や法改正の詳細は、内閣府NPOホームページをご参照ください。
https://www.npo-homepage.go.jp/kaisei