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ふじのくにNPO

(すべてのNPO法人の皆様へ)貸借対照表の公告はお済みですか?

平成28年のNPO法改正のうち、貸借対照表の公告に係る規定(法第28条の2)が、平成30年10月1日に施行されました。
これにより、これまで行っていた資産の総額の登記に代えて、NPO法人自らが貸借対照表を公告することが義務付けられました。

※NPO法改正を受けて、組合等登記令に定める登記事項から「資産の総額」が削除
 されました(平成30年10月)。

<公告する貸借対照表>
 ○平成30年10月1日以後に作成された貸借対照表が対象です。
 ○ただし、平成30年10月1日以前に作成された貸借対照表で直近のものについても、公告の必要が
  あります。
  *3月決算の法人の場合、平成29年度(平成30年3月期)の決算に係る貸借対照表が対象になります。

<公告の方法や回数・期間など>
 ・貸借対照表の公告は、各法人の定款で定めた方法により、作成後速やかに行う必要があります。   
 ・掲載回数や期間などは、法第28条の2第1項などで規定されています。

   貸借対照表の公告方法  掲載回数・期間 法第28条の
2第1項
 1  官報に掲載する方法  1事業年度1回  第1号
 2  日刊新聞紙に掲載する方法  1事業年度1回  第2号
 3  電子公告(インターネット上のウェブサイトに掲載する方法)
 例:法人のホームページ
   内閣府NPO法人ポータルサイト等
 約5年間
(作成の日から起算して5年が経過した日を含む事業年度の末日までの間)
 第3号
 4  法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法  1年間  第4号

※貸借対照表の公告の方法を変更する場合は、NPO法に基づく定款変更の手続きが必要です。
 ⇒定款変更の手続については、「事務の手引き」を参考にしてください。
  県内2か所の「ふじのくにNPO活動センター(FNC)」でも相談を受け付けています。

◎貸借対照表の公告や法改正の詳細は、内閣府NPOホームページをご参照ください。
 https://www.npo-homepage.go.jp/kaisei

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