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ふじのくにNPO

《重要》組合等登記令改正(令和4年9月1日施行)に伴う登記手続の変更について

組合等登記令改正(令和4年9月1日)に伴い、認証後の登記手続が一部変わります。

【従たる事務所(その他の事務所)のある法人】

従たる事務所(その他の事務所)の所在地における登記の不要

・設立の認証等において、すべての事務所の所在地で登記が必要でしたが、 今回の改正に伴い従たる事務所(その他の事務所)の所在地における登記が不要になります。

・なお、主たる事務所の所在地における従たる事務所(その他の事務所)の設置、移転又は廃止等の登記は引き続き必要ですので、御注意ください。

参考資料  改正後のQ&A.pdf

改正後の事務の手引・様式(リンク先)

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