内閣府から、「令和八年熊本地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」が施行されたことに伴う特定非営利活動促進法の適用措置について、周知依頼がありましたのでお知らせいたします。
令和8年熊本地震の発生を受け、令和8年8月7日付で「令和八年熊本地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」(令和8年政令第260号。以下「政令」という。)が公布及び施行されました。
内閣府NPOホームページでは「令和8年熊本地震の影響に係るNPO法Q&A」が掲載されています。
詳細については、関連ページを御覧ください。
【関連ページ】
・総務省|報道資料|「令和8年熊本地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」の公布・施行