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ふじのくにNPO
資料集 県のNPO施策に関する資料

特定非営利活動法人の設立の認証の取消し

特定非営利活動促進法第43条第1項及び第13条第3項の規定に基づき、特定非営利活動法人の設立の認証を取り消しましたので、添付ファイルのとおり公表します。

令和3年度取消し法人.pdf

令和2年度取消し法人.pdf

令和元年度取消し法人.pdf

平成30年度取消し法人.pdf

平成29年度取消し法人.pdf

平成28年度取消し法人.pdf

平成27年度取消し法人.pdf

※3年以上にわたって事業報告書等の提出がない、又は、設立の認証があった日から6ヶ月を経過しても登記をしないNPO法人は設立認証の取り消し対象となります。
事業報告書等はNPO法人の情報公開における重要な書類ですので、毎年期限内(毎事業年度終了後3か月と1週間以内)に確実に提出しましょう!
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