(1) 認定NPO法人への寄附者に対する優遇措置
ア 所得税等(個人が寄附する場合)
所得控除または税額控除の対象となる。
{所得金額-(寄附金額-2,000円)}×税率=所得税
(寄附金-2,000円)×0.4を所得税額から控除(所得税25%を上限)
イ 法人税(法人の寄附金を対象)
一般の寄附金に係る損金算入限度額とは別に、同額の損金算入限度額が設けられ、最大通常の2倍の寄附額が損金算入できる。 ウ 相続税(相続人等が相続財産等を寄附する場合)
寄附した相続財産は、相続税の課税対象から除かれる。
* 特例認定法人には適用されない。
エ 個人住民税(個人の寄附金を対象)
条例で認定NPO法人を指定した団体への寄附が税額控除の対象となる。
(寄附金額-2,000円)× 税率(県4%、市町村6%) = 税額控除
* 県は、「県内に主たる事務所を有する認定NPO法人等」を指定 (平成21年1月以降の寄附から適用、H23.9に条例改正し、特例認定法人を追加)
* 県内全市町が県内又は当該市町内に主たる事務所を置く認定NPO法人を対象とした優遇措置を実施。
(特例認定NPO法人については、静岡市他、31市町が指定済)
(2) 認定NPO法人自身に対する優遇措置
みなし寄附金制度
収益事業から得た収益を非収益事業に使用した場合、この分を寄附金とみなし、一定の範囲で損金算入できる。 * 特例認定法人には適用されない。