県民生活局 県民生活課
協働推進班
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Q8で述べたように、公益法人(社団法人・財団法人)を設立するには、それぞれの活動を所管する主務官庁から団体の公益性を認められ、許可を受けなければなりません。また、許可に当っては基本財産や基本金などの基金要件などの基準を満たすことが求められます。 NPO法人も民法第34条の特別法であるNPO法によって規定されたものですが、公益法人に比較して、容易に設立できる制度となっています。 小規模な団体にとって、公益法人になることは非常に困難であるため、NPO法が施行されたことによって、これらの団体が容易に法人化できるようになりました。※平成18年6月に公益法人制度改革に関する法律が公布され、遅くとも平成20年12月までに施行されました。 この法律により、社団法人、財団法人という現行の公益法人が廃止され、代わりに登記だけで設立できる新たな非営利法人「一般社団法人」「一般財団法人」ができました。その中で、公益性を認められた団体だけを「公益社団法人」「公益財団法人」として税制上の優遇措置等が講じられています。 なお、NPO法人は現行のまま存続しますので、活動する方たちが、自分たちの活動に一番適した法人格を選ぶ際の選択肢が広がったと言えます。